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子供の眼鏡

治療用眼鏡

生まれたばかりの赤ちゃんの視力は、ごくわずかです。それは、網膜から脳へ信号を伝えて映像にする仕
組みが出来ていないからです。その仕組みは、実際に物を見る事により成長していきます。生まれた時は
0.01位の視力ですが、6歳位で1.0位になり8歳位で発育がだいたい終わります。
その大事な発育期間に、何らかの理由で網膜にはっきり像が写らず刺激が加わらないと視力は育ちませ
ん。そのまま気がつかずにいると、弱視になってしまいます。屈折異常や斜視があるとはっきりものが見
えないので眼鏡をかけてきれいな映像を網膜に写し脳に伝わるようにしましょう。

治療用眼鏡の保険適用について

必要書類

1・眼科医発行の治療用眼鏡処方箋(矯正視力、診断名の記載があるもの)

2・療養費支給申請書(各保険組合発行、ご家族がご自身の保険組合に直接連絡する)

3・購入した眼鏡の領収書(処方箋より日付が後であること)

以上3点を合わせて保険組合に提出する。

※保険組合の審査により、支給対象と認められない場合もあります。

小 児 治 療 用 眼 鏡 の 保 険 適 用
対象年齢   9歳未満
支給上限 眼鏡 37,801円 (3割が自己負担となり、左記の7割が支給額の上限となります。)
更新条件 5歳未満 更新前の治療用眼鏡装用期間が1年以上(支給は1年に1度)
更新条件 5歳以上 更新前の治療用眼鏡装用期間が2年以上(支給は2年に1度)